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診療報酬請求に関する事
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3-1:リハビリテーションスタッフの訪問予定日に、看護師が代わりに訪問した場合の算定はリハビリ職の訪問で算定するのですか?
回答
看護師の訪問で算定します。
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3-2:特別な関係にある医療機関等の場合、退院時共同指導加算は算定できますか?
回答
算定できます。
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P127)
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3-3:医療保険の利用者で、入院当日の訪問看護は算定できますか?
回答
入院当日の訪問看護を前もって訪問看護計画書に組み入れるのは不適切です。
訪問看護の後に、容体が変化し入院になった場合は算定できます。
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3-4:家族から連絡があり、訪問看護が訪問して死亡していることを主治医に報告し、主治医が訪問。主治医が家族に話を聞いて、死亡時刻を訪問看護が入る前の時刻とした場合、訪問看護療養費は算定できないのか?
回答
訪問看護が入る前の死亡時刻となった場合は訪問看護は算定できません。
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