オーバーするとの理由で医療保険利用は出来ません。もし、急性増悪の状態で特別指示書による医療保険での訪問は可能です。
65歳以上でも介護保険を申請しない場合や、申請しても非該当の場合は医療保険での訪問看護になります。
出来ます。
介護保険での訪問看護になり、自己負担上限額までは利用者から徴収し、残りは公費に請求します。(指定難病併院届が必要)
退院後初回の訪問時に算定するので医療保険で請求します。
訪問看護指示書の病名に「がん末期」と記載されていれば医療保険になります。