がん末期であれば訪問できます。
できません。しかし、委託契約による場合はこの限りではありません。
ショートステイ時の訪問看護はがん末期のみ可能です。
ショートステイ時の訪問看護はがん末期のみ可能です。
特別指示か厚生大臣が定める疾患等の場合は、宿泊中医療保険での訪問が可能です。
できます。
(訪問看護業務の手引き 27年4月版 P413)
(訪問看護業務の手引き 27年4月版 P413)
1.契約書の様式は決まっていますか?
2.契約料はいくらくらいが妥当ですか?
3.訪問看護指示書は必要ですか?
1.様式の規定はないが、訪問頻度や業務内容、緊急時の対応方法、契約料の額等を記載。
全国訪問看護事業協会のホームページにガイドラインが掲載されているのでご参照してください。
2.施設が医療連携体制加算を算定し、その中から支払われる事がほとんどです。業務内容等加味して双方で協議して決めます。
3.施設との契約による医療連携については必要ありません。しかし、入所者に個別の医療保険による訪問看護が必要です。
全国訪問看護事業協会のホームページにガイドラインが掲載されているのでご参照してください。
2.施設が医療連携体制加算を算定し、その中から支払われる事がほとんどです。業務内容等加味して双方で協議して決めます。
3.施設との契約による医療連携については必要ありません。しかし、入所者に個別の医療保険による訪問看護が必要です。