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Q&A

施設への訪問に関する事
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質問
6-1:がん末期の療養者が特別養護老人ホームのショートステイを利用中に、皮下埋め込み式ポートからの中心静脈栄養注入のためにショートステイ先に訪問できますか?
回答
がん末期であれば訪問できます。
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6-2:短期入所生活介護利用中は特別訪問看護指示書での褥瘡処置の為の訪問はできますか?
回答
できません。しかし、委託契約による場合はこの限りではありません。
ショートステイ時の訪問看護はがん末期のみ可能です。
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6-3:小規模多機能事業所に宿泊中は訪問できますか?
回答
特別指示か厚生大臣が定める疾患等の場合は、宿泊中医療保険での訪問が可能です。
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6-4:医療連携契約をしているグループホームへも特別訪問看護指示があれば医療保険での個別の訪問看護が提供できますか?
回答
できます。
(訪問看護業務の手引き 27年4月版 P413)
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6-5:認知症対応型グループホームとの医療連携による健康チェックについて
1.契約書の様式は決まっていますか?
2.契約料はいくらくらいが妥当ですか?
3.訪問看護指示書は必要ですか?
回答
1.様式の規定はないが、訪問頻度や業務内容、緊急時の対応方法、契約料の額等を記載。
全国訪問看護事業協会のホームページにガイドラインが掲載されているのでご参照してください。
2.施設が医療連携体制加算を算定し、その中から支払われる事がほとんどです。業務内容等加味して双方で協議して決めます。
3.施設との契約による医療連携については必要ありません。しかし、入所者に個別の医療保険による訪問看護が必要です。
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