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複数事業所での訪問に関する事
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8-1:複数事業所で対応できる状態とはどのような状態ですか?
回答
別表7と別表8の対象者、特別訪問看護指示書の交付を受け週4日以上の訪問が計画されている場合です。
週4日訪問の場合は2か所、毎日訪問の場合は3か所での対応が可能です。
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8-2:2つの事業所が入っている場合の緊急訪問は、2事業所とも可能ですか?
回答
平成28年4月の診療報酬改定で同一日の緊急訪問看護加算が2つ目の事業所にも認められました。
これは医療保険で在宅支援診療所の指示で訪問する場合の2650円の事であり、24時間対応体制加算を届け出ている場合に算定できます。
訪問看護基本療養費は従来通り同一日に2つの事業所は算定できません。
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P108)
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8-3:複数事業所で訪問している場合の指示書の交付について、現在毎月2か所に提出していますが簡便な方法はありませんか?
回答
訪問看護指示料の算定は、一人に1月1回となっている。
指示期間を2か月間とし交互に毎月指示書を提出する方法もあります。
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8-4:2つの事業所で訪問する時に算定できる加算は何ですか?
回答
【医療保険の場合】
・1か所のみ算定できるもの:
24時間対応体制加算、退院支援指導加算、長時間訪問看護加算、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護情報提供療養費、同一日の退院時共同指導加算
・2か所とも算定できるもの:
訪問看護管理療養費、特別管理加算、夜間早朝深夜加算、乳幼児加算、緊急訪問看護加算、専門管理加算、在宅患者連携指導加算、難病等複数回訪問加算(同一日の算定は不可)

【介護保険の場合】
・1か所のみ算定できるもの:
緊急時訪問看護加算、特別管理加算、退院時共同指導加算、ターミナルケア加算
・2か所とも算定できるもの:
初回加算、複数名訪問加算、長時間訪問看護加算、看護体制強化加算、サービス提供体制強化加算
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P101)
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8-5:2か所のステーションから訪問している利用者に特別指示書がでた場合、訪問リハビリを担当しているステーションは医療保険ですか介護保険ですか?
回答
同一期間に訪問看護が医療保険と介護保険両方から提供されることはなく医療保険。しかし、これまで同様リハビリを行って良いか主治医に確認する必要があります。
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8-6:要介護状態で介護保険での訪問看護を提供していたが、新たに筋委縮性側索硬化症の診断がついた場合は複数のステーションで対応出来ますか?
回答
医療保険での対応となり、複数での訪問看護ステーションでの対応は可能です。
なお、毎日訪問の場合は3か所での対応が可能です。
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8-7:緊急の場合に、同一日に2か所目の訪問看護ステーションが訪問した場合、それぞれ訪問看護療養費の算定は可能でしょうか?
回答
同一日に訪問看護療養費を算定できるのは1か所です。2か所目が算定できるのは緊急訪問看護加算のみです。
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