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Q&A

サービス内容(看護内容)・利用料に関する事
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9-1:ヘルパー導入時の引き継ぎのために、同時間に医療保険の訪問看護は可能ですか?
回答
可能です。
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9-2:介護保険で訪問看護をしている方に点滴注射は出来ますか?
回答
介護保険での点滴処置も可能になりました。
(平成26年3月5日保医発0305第3号)
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9-3:エルシトニンの注射は訪問看護で対応できますか?
回答
筋肉注射は対応可能。しかし、アレルギー反応等考慮し、1回目は主治医による施注をお勧めします。
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9-4:リハビリ中心の依頼の場合は、看護師の訪問がなくても請求できますか?
回答
できません。
訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問は、看護師の代わりに看護業務の一貫として理学療法士等を訪問させるものです。利用者に説明、同意を得たうえで、利用開始時や利用者の状態の変化に合わせ定期的に看護職員による訪問看護を実施し、訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に当たっても連携して実施しなければなりません。
(看護職の訪問は概ね3ヶ月に1回 平成30年度改定より)
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9-5:退院直後の在宅療養支援として、医療機関の看護師と同行訪問した場合は、訪問看護ステーションは20点加算されますか?
回答
退院後訪問指導料は退院した医療機関への評価であり、訪問看護ステーションは加算されません。
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