15-2:末梢点滴注射をサーフロ針で持続して実施した場合、特別管理加算はⅠですかⅡですか? 数日間継続的に行っている場合は留置カテーテル等となり特別管理加算Ⅰが算定できます。 (訪問看護実務相談Q&A27年度改訂版 P228)