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18-1:複数名加算について、看護師と看護師の組み合わせで週4回複数名訪問看護を行う場合、看護師との同行として週1回算定し、その他の職員との同行として同じ週の2回目以降を算定することはできるか?
回答
要件(別表7・8に該当する利用者、特別訪問看護指示期間中の利用者)を満たせば、算定できます。
看護師との同行として週1回4,500円、その他の職員との同行として週3回それぞれ3,000円を算定することができます。
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P309)
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18-2:在宅療養者が使用したカテーテル等の廃棄物はどうしたらよいですか?
回答
基本的には家庭で出たゴミは一般家庭ごみとなります。
分類等は自治体により異なりますので、当該自治体の指導に沿って処理する方が望ましいです。
注射器と針は医療廃棄物として主治医の医療機関での処理を基本とします。
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18-3:訪問時の駐車許可書の申請方法を教えてほしい。
回答
駐車禁止エリア内に駐車したい場合は管轄の警察署に申請します。
予め警察署備え付けの申請用紙に必要事項を明記し、最寄りの地図に訪問先と駐車許可希望場所をマーク、運転免許証と車検証のコピーを添付し提出します。
もし、駐車禁止エリア外の場合は警察の管轄ではありません。
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18-4:有料老人ホームに入所中の利用者が胃ろうを造設し1日3回の栄養注入が必要になった。
現在入院中だが退院後には1日3回の訪問看護を希望された。
ケアマネジャーから、要介護5であるが1日3回の訪問看護利用は限度額オーバーになるのでどうしたらよいかと相談があった。
回答
胃ろう注入ができる訪問介護事業所に関わってもらう。
胃ろうの注入回数を2回に減らすことを入院中に相談する。
退院後2週間は特別訪問看護指示にて頻回の訪問を行いながら、介護職への指導を行う、などの方法はいかがでしょうか。
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18-5:退院後訪問指導は理学療法士でも算定できますか?
回答
准看護師以外の看護職に限ります。
(訪問看護お悩み相談室 R5年版 P143)
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18-6:別居親族への訪問看護業務は可能ですか?
回答
看護師の同居親族への訪問は禁止されていますが、別居の場合ははっきりした禁止項目は有りません。
しかし、市町村によっては禁止しているところが有りますので、当該保険者に確認してください。第3者的判断が鈍ったり、負担が大きくなったりするので推奨はしません。
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18-7:主治医から衛生材料は出せないと言われ現在利用者さんに買って貰っていますが良い方法は有りませんか?
回答
原則必要な衛生材料は主治医が出すことになっていますが、管理料を取っていなければ出せないと言われることも有ります。
衛生材料等提供加算が月80点算定できるので主治医に相談してください。
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P345)
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18-8:1日2回の褥瘡処置が必要な方の家族が、複数の訪問看護ステーションを断り引き受ける訪問看護ステーションが無く、現在主治医が月1回往診し、緑膿菌も検出しています。どうすればよいですか?
回答
主治医と相談し、処置方法の検討や家族への指導で、ご家族が処置出来るようにすることは如何でしょうか。
褥瘡は栄養や清潔、除圧など多方面からのマネージメントが必要であり、再発防止の観点から、訪問看護のみでなく、ヘルパー・リハビリ・入浴サービスなど多職種による支援体制を整えることも検討してください。
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18-9:共同生活援助事業所に入所している精神障害をもつ複数の利用者に対して、訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか?
回答
それぞれの利用者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本療養費(I)または(III)を算定する。
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P723)
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18-10:精神科訪問看護を行っていた利用者に褥瘡が発生し、皮膚科から処置の依頼があった。皮膚科からの指示で処置を行うことになるか?
回答
皮膚科から精神科の医師に情報提供を行い、精神科訪問看護指示書に「褥瘡の状態・処置」について指示記載があれば、精神科医師からの指示で精神科訪問看護を行うことができる。
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