毎月定期的に文書で報告することになっています。
主治医との連携を図るためにも1か月に1回提出することが望ましいです。
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P68)
主治医との連携を図るためにも1か月に1回提出することが望ましいです。
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P68)
完結の日から2年間です。しかし、医療法による診療録の保管期間は5年間となっており、医療保険へ変更になる期間がある事を考慮すると5年間保存が望ましい。
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P65)
(訪問看護業務の手引きR4年4月版 P65)