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医療保険又は介護保険
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4-1:毎日の褥瘡処置を介護保険で訪問していましたが、支給限度額がオーバーします。医療保険が利用できませんか?
回答
オーバーするとの理由で医療保険利用は出来ません。
急性増悪の状態で特別指示書による医療保険での訪問は可能です。
また、褥瘡の状態が真皮に至る深い褥瘡の場合は、月2回まで特別訪問看護指示書が発行できます。
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4-2:65歳福祉医療の方に訪問看護の依頼があり、介護保険の申請意思がない場合は医療保険で訪問できますか?
回答
65歳以上でも介護保険を申請しない場合や、申請しても非該当の場合は医療保険での訪問看護になります。
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4-3:介護保険で週2日の点滴は出来ますか?
回答
出来ます。
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4-4:80歳の後縦靭帯骨化症で要介護3の方の訪問看護の自己負担額の請求はどのようにしたら良いですか?
回答
介護保険での訪問看護になり、自己負担上限額までは利用者から徴収し、残りは公費に請求します。
また、2022年から特定医療費(指定難病)医療受給者証には、個別の名称ではなく「各都道府県又は政令指定都市の指定する難病指定医療機関」と記載することになりました。
そのため、事業所は事前の「変更届(併院)」も不要となりました。
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4-5:介護保険対象者に退院後2週間は特別訪問看護指示書で訪問予定です。退院時共同指導加算は介護保険で請求するのですか。特別管理加算や緊急時訪問看護加算はもともと介護保険対象の方なので介護保険に請求する予定です。
回答
退院後初回の訪問時に算定するので医療保険で請求します。
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4-6:がん末期の診断で1年以上医療保険による訪問看護を行っていますが、日常生活動作も自立しており、介護保険での訪問看護が利用できますか?
回答
訪問看護指示書の病名に「がん末期」と記載されていれば医療保険になります。
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