可能です。病状が変化し指示内容が不適であれば主治医に相談し変更していただいてください。
主治医の指示に従うため、特別訪問看護指示期間であれば医療保険になります。この場合は理由を記載してください。
訪問看護指示書は1月に1回1か所からとなっています。皮膚科医師から診療情報提供書を出し、内科の指示書に創処置に関する指示を追記してもらう等、双方の主治医に相談してください。
特別訪問看護指示書は通常の訪問看護指示書(別紙様式16)に追加して出されるものであり、通常の訪問看護指示書も必要です。
間隔の規定はなく、1月に1回14日間が限度です。
(気管カニューレを使用している状態、真皮を超える褥瘡の場合は1月に2回可)
(気管カニューレを使用している状態、真皮を超える褥瘡の場合は1月に2回可)
よいです。
厚生労働大臣が定める疾患や状態でなく、介護保険による頻回の訪問看護が計画されていないのにも関わらず、退院後の状態変化が予測され頻回な訪問が必要と主治医が判断する方です。
同じです。
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P279)
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P279)