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Q&A

サービス内容(看護内容)・利用料に関する事
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質問
9-1:ヘルパー導入時の引き継ぎのために、同時間に医療保険の訪問看護は可能ですか?
回答
可能です。
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9-2:介護保険で訪問看護をしている方に点滴注射は出来ますか?
回答
介護保険での点滴処置も可能です。
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9-3:エルシトニンの注射は訪問看護で対応できますか?
回答
筋肉注射は対応可能。しかし、アレルギー反応等考慮し、1回目は主治医による施注をお勧めします。
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9-4:リハビリ中心の依頼の場合は、看護師の訪問がなくても請求できますか?
回答
できません。
訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問は、看護師の代わりに看護業務の一貫として理学療法士等を訪問させるものです。
利用者に説明、同意を得たうえで、利用開始時や利用者の状態の変化に合わせ定期的に看護職員による訪問看護を実施し、訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に当たっても連携して実施しなければなりません。
看護職の訪問は少なくとも概ね3か月に1回程度必要です。
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P246)
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質問
9-5:2か所の訪問看護ステーションを利用している場合で、同一日にAステーションから理学療法士の2回(40分)と、Bステーションから言語聴覚士が2回(40分)の訪問をする場合は、どちらのステーションが減算になりますか。
回答
それぞれのステーションで減算となります。
利用者側からみて、1日3回以上であれば、すべて100分の90(介護予防の場合は100分の50)になります。
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