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緊急訪問看護加算に関する事
質問
14-1:緊急訪問看護加算(医療保険2,650円)は必ず在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の医師の指示が必要ですか?
回答
必要です。
在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院または主治医の所属する診療所が他の保険医療機関と連携して、24時間の往診体制および連絡体制を構築している場合は、主治医が対応していない夜間などにおいて連携先の医療機関の医師の指示により緊急に訪問看護を実施した場合においても算定できます。(平成30年4月〜)
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質問
14-2:複数の訪問看護ステーション(A・B)が医療保険で訪問。
Aステーションが計画に基づく訪問を行った日に、Bステーションが緊急訪問を庫なった場合、Bステーションは緊急訪問加算だけ算定となるか?
回答
訪問看護基本療養費と管理療養費は1か所しか算定できないので、Aのみが算定する。
Bは緊急訪問加算(1日に1回算定2,650円)(加算算定要件あり)のみ算定できる。
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