16-1:専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて看護を提供してもよいか? 16-2:褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定講師研修を終了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれに実施した場合、専門管理加算は月1回に限り算定するのか?
16-1:専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて看護を提供してもよいか? よいです。 ただし、専門官理化さんを算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を提供している必要があります。
16-2:褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定講師研修を終了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれに実施した場合、専門管理加算は月1回に限り算定するのか? そうです。 イまたはロのいずれかを、月に1回に限り算定します。