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Q&A

ターミナル加算に関する事
質問
17-1:「ターミナル看護」とは具体的にどういう事をさしますか?
回答
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえた対応が要件となり、利用者本人の意思決定を基本に他の医療及び介護関係者、居宅介護支援事業者とも十分な連携を図り対応すること。(平成30年度改定〜)
意思決定支援とともに、症状コントロール、苦痛の緩和、本人及び介護者の不安の軽減、悲嘆のケアなど、ターミナル期という認識のもと看護計画に沿って実施される全人的ケアと家族へのケアを指します。
質問
17-2:ターミナルケア療養費の算定条件について。必ず死亡日に訪問している必要はあるか?
回答
在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む)について、死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に、訪問看護基本療養費、精神科基本療養費、退院支援指導加算のいずれかを合わせて2回以上算定し、かつターミナルケアを実施した場合に算定します。
必ずしも死亡日に訪問しなくてはならないということはありません。
(訪問看護実務相談Q&A R5年版 P333)