ナースネット長崎

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料金について

医療保険や介護保険を利用して行った訪問看護の場合、料金の1~3割が利用者のご負担となります。

保険の適用について

利用者の年齢や病状によって適用される保険が異なります。

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2号被保険者の特定疾病
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が出る程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。)
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症(ウェルナー症候群等)
11.多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・ひまん性汎細気管支炎)
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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厚生労働大臣が定める疾病
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る。))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態の者
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厚生労働大臣が定める疾病状態
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る。))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態の者
・特別指示期間

・在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、又は、気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸治療指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
・真皮を超える褥瘡状態にある者
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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医療保険をご利用の方

医療保険は、「基本療養費」と「管理療養費」のほか、状態やご希望に応じての加算があります。被保険者負担割合(1〜3割)公費対象者の場合は、各制度に基づいた限度額等となります。又、訪問者の職種、回数、居住地で利用料が違いますので詳細は、ご利用開始時に訪問看護ステーションへご確認ください。

医療保険訪問看護利用料

2022年4月1日〜

訪問看護・加算 利用料金(円)




療養費 I
・週3日目まで 5,550円
・週4日目以降 6,550円
・週4日目以降(リハ職) ※5,550円
療養費Ⅱ(同一建物居住者)※同一日利用者2人は療養費Ⅰに同じ
・同日3人以上週3日目まで(看護師) 2,780円
・同日3人以上  週4日目以降(看護師) 3,280円
・同日3人以上  週3日までと4日目以降(リハ職) ※2,780円
療養費Ⅲ(試験外泊)回数の制限あり 8,500円
精神科訪問看護基本療養費 Ⅰ・Ⅲ
・30分未満 週3日目まで 4,250円
・30分未満 週4日目以降 5,100円




管理療養費 月の初回の訪問日
・機能強化型以外 7,440円
・機能強化型Ⅲ 8,470円
・機能強化型Ⅱ 9,800円
・機能強化型I 12,830円
管理療養費 2日目以降 3,000円

乳幼児加算(6歳未満) 1,500円
複数回訪問 1日2回
・同一建物同日に利用者1人と2人 4,500円
・同一建物同日に利用者3人以上 ※4,000円
複数回訪問 1日3回以上
・同一建物同日に利用者1人と2人 8,000円
・同一建物同日に利用者3人以上 ※7,200円
複数名訪問看護加算 ※複数回訪問時は料金改定有確認の事
・看護師と看護師・リハ職(1回/週まで) 4,500円
・看護師とその他の職員(3回/週まで)
※看護師もその他の職員に含まれる
※厚生労働大臣が定める疾患の場合週4日以上訪問可能
3,000円
長時間訪問看護加算(別に厚生労働大臣が定める者) 5,200円
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円
深夜訪問看護加算 4,200円
24時間対応体制加算(1月につき) 6,400円
特別管理加算(1月につき)
・Ⅰ 5,000円
・Ⅱ 2,500円
訪問看護情報提供療養費(1・2・3同額) 1,500円
訪問看護ターミナル療養費Ⅰ(死亡月につき) 25,000円
退院時共同指導加算(1回につき) 8,000円
・特別管理加算の対象者はプラス 2,000円
退院支援指導加算 6,000円
退院支援指導加算 長時間の場合 8,400円
専門管理加算 2,500円
遠隔死亡診断補助加算 1,500円




・訪問看護交通費、営業日以外の訪問、エンゼルケア、キャンセル料等別途事業所毎に設定がある場合があります。
・他にオプションで対応できる場合もあります。











・同一建物居住者に対する複数名訪問看護の見直しあり、請求時は注意が必要
・ステーションからの理学療法士等の訪問看護見直しあり、算定要件に訪問看護計画書には訪問した職種を記載する事
・精神障害を有する者への訪問看護の見直し要件に訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書へのGAF尺度により判定した値を記載する事
・小児の訪問看護関係機関への連携強化としてステーションからの自治体への訪問看護情報提供療養費1の対象が18歳未満になり又学校への訪問看護情報提供療養費2が入学時・転学時の月に1回が各年度1回で算定となり保育所・幼稚園を含む

※令和4年4月料金改定
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介護保険をご利用の方

介護保険の訪問看護は、ケアマネージャーの作成したケアプランに添って提供されます。
※1単位の値段は地域によって異なります。又、利用者負担額割合は介護保険負担割合証にて確認してください。
※介護保険認定者は介護保険優先ですが、病状により医療保険の適応となる場合があります。
詳細は利用開始時に訪問看護ステーションへご確認してください。

介護保険訪問看護利用料

2021年4月〜改定

対象者 訪問看護費・加算 利用料金(単位)
介護訪問看護
(要介護1~5)
20分未満(条件あり) 313
30分未満 470
30分以上60分未満 821
60分以上90分未満 1125
長時間訪問看護加算(特別管理加算者のみ) 300
理学療法20分(1単位) 293
理学療法40分(2単位) 586
理学療法60分(3単位) 791
介護予防訪問看護
(要支援1~2)
20分未満(条件あり) 302
30分未満 450
30分以上60分未満  792
60分以上90分未満 1,087
長時間訪問看護加算(特別管理加算者のみ) 300
理学療法20分(1単位) 283
理学療法40分(2単位) 566
理学療法60分(3単位) 424
・理学療法の訪問は2021年4月又は利用開始から12月経過後から1回につき5単位減算
要介護・要支援 ・早朝(午前6時~午前8時)
・夜間(午後6時~午後10時)基本料金の25%増
・深夜(午後10時~午前6時)基本料金の50%増
2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合に加算 30分未満  254
2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合に加算 30分以上 402
看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 30分未満 201
看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 30分以上 317
サービス提供体制強化加算
I:勤続7年以上の者が30%以上
II:勤続3年以上の者が30%以上
※看護師は1回につき、ただし理学療法士は1単位毎

I:6
II:3
看護体制強化加算(1月につき) Ⅰ:550
Ⅱ:200
緊急時訪問看護加算1(1月につき) 574
特別管理加算(1月につき) Ⅰ:500
Ⅱ:250
退院時共同指導加算(1回につき) 600
初回加算(初回訪問月) 300
ターミナルケア加算(死亡月につき) 2,000
保険対象外
・サービス提供地域外の交通費、エンゼルケア・キャンセル料その他事業所により別途必要な場合があります。
・他にオプションで対応できる場合もあります。
*感染対策に係る評価として令和3年4月~9月の間基本報酬に0.1%上乗せ
*利用料は円ではなく単位です、1単位は10.21円(長崎)で計算