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Q&A

質問
外泊時の算定について教えて
回答
1回の入院中について、「厚生労働大臣の疾病等の利用者」は2回算定可。
よって、2か所の訪問看護ステーションが入る場合は1回づつ算定可。
介護保険対象者も医療保険での訪問になる。(27年4月改定版 訪問看護業務の手引)
質問
特別指示で点滴を実施しているケースに、抜針のために2回目の訪問を行った場合、複数回訪問の算定が出来るか?
回答
抜針時もバイタルチェックを実施し、必要な観察や処置をしていれば算定できる。
質問
28年4月から、退院直後1か月以内に5回を限度に、入院していた医療機関から行う訪問指導に対する評価は理学療法士も訪問できるのか?
回答
理学療法士は不可。看護師、保健師、助産師など看護職が訪問した時のみ算定。
対象者は別表8又は認知症高齢者日常生活自立度判定Ⅲ以上の利用者。
質問
グループホームへの特別指示による点滴訪問について、主治医はどのような算定が可能か?
回答
グループホームへの訪問は、特別指示書の時で、その他点滴指示書の提出が必要。
(特別訪問看護指示加算は訪問看護指示料の加算なので、訪問看護指示書(300点)と特別訪問看護指示書(100点)は同一の主治医から発行される必要があります。)
週3日以上の点滴で在宅患者訪問点滴管理指導料(28年4月から100点/週)が算定できるので、毎週点滴指示書の提出が必要になり、点滴セットなど必要物品の給付が容易になる。
質問
訪問看護を受けたいのですが、どのようにしたらいいですか?
回答
訪問看護は利用者とご家族の希望があり、主治医の指示があれば実施することが可能です。
介護保険をお持ちの方は、担当のケアマネージャーにご相談下さい。
入院中の方は、主治医やソーシャルワーカーなどにご相談出来ます。
質問
訪問看護の費用はどのくらいかかりますか?
回答
病気の内容や心身の状態によって介護保険か医療保険の適用が決まります。
その場合は、利用料金の1~3割が利用者負担になります。但し、訪問看護を行うには主治医の指示書が必要になりますので、訪問看護の利用料金とは別に、主治医の医療機関などにも費用が発生します。利用者負担金の助成なども各種ございます。
質問
訪問看護を受けるのに年齢制限はありますか?
回答
ありません。
質問
炊事・洗濯・掃除も訪問看護で実施してもらえますか?
回答
訪問看護師の看護ケアに家事の援助は含まれていません。
基本的に家事の援助は、介護ヘルパーに行って頂きます。
質問
緊急時にも訪問看護師に来てもらうことはできますか?
回答
24時間対応体制である訪問看護ステーションであれば、その利用者又は家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じ行える体制にあります。
質問
退院することになりましたが、人工肛門や導尿の管理が不安です。
訪問看護でどのようなことができますか?
回答
安心して療養が出来るよう、異常の有無の観察やセルフケアの指導を行います。
質問
入院中で外泊の際、訪問看護を利用することは可能ですか?
回答
可能です。2012年より医療保険を利用して、外泊の際の訪問看護も可能となりました。ご利用には要件がありますので、病院の主治医やソーシャルワーカーなどにお問い合わせください。
質問
施設入所者が訪問看護を受けることは可能ですか?
回答
施設の形態や利用者の病状によっては、介護保険もしくは医療保険を利用して訪問看護を受けることが可能です。
質問
複数の訪問看護ステーションを同時に利用できますか?
回答
複数の訪問看護ステーションが役割や訪問日時を調整して連携しながら訪問することは可能ですが、適用される保険によってご利用要件が異なります。
質問
被爆者健康手帳・被爆体験者精神医療受給者証を持っています。
訪問看護に利用できますか?
回答
利用できます。ただし、被爆体験者精神医療受給者証をお持ちの方については、受給者証に記載された病気を治すためのサービスを利用した場合のみ助成となります。